1968-08-08 第59回国会 参議院 建設委員会 第2号
○参考人(今枝信雄君) ただいまお答えを申し上げましたように、大体展示館の規模によって、日本の建設業の従来の実績から考えまして、建設期間がこれぐらいかかるということは、政府代表会議等の機会に説明をしてございますので、当然向こう側もそれに間に合わせるように設計施工にかかるということを期待いたしております。また個々に打ち合わせをしておる際には、当然私のほうに建築審査の書類が出てまいりますので、それによりましていろいろと
○参考人(今枝信雄君) ただいまお答えを申し上げましたように、大体展示館の規模によって、日本の建設業の従来の実績から考えまして、建設期間がこれぐらいかかるということは、政府代表会議等の機会に説明をしてございますので、当然向こう側もそれに間に合わせるように設計施工にかかるということを期待いたしております。また個々に打ち合わせをしておる際には、当然私のほうに建築審査の書類が出てまいりますので、それによりましていろいろと
○参考人(今枝信雄君) 先ほど申し上げました三十九の政府館の着工について全部日取りを予定をして、相手側と打ち合わせをいたしまして、決定はいたしておりませんが、ただ建設の期間から申し上げましてソビエトとか、そういう大規模のところはどうしても一年をこえるだろう。それから中規模のものは約一年、それから小規模であれば六、七カ月で建築ができる、こういう想定でいろいろとやっておるわけでございます。はっきりと着工
○参考人(今枝信雄君) ただいま田中委員から御質問のございました中で、万国博覧会協会が直接担当いたしております部分について、まずお答えを申し上げたいと思います。 御案内のとおり、外国政府館の正式参加の決定をいたしておりますのは、現在で三十九でございます。それから国内の企業、団体等で展示館を建てることになっておりますのが二十八でございます。現在までにすでに着工いたしております展示館は、外国館で言えば
○今枝政府委員 第二次補正で地方交付税が約百三十億でございますが、そのうち第一次補正で追加をいたしまして、再計算をいたしましたが、基準財政需要額と収入額との間に若干差がございましていわゆる調整率をかけて配付をいたしております。その不足分が約二十七億程度になるのではないかと思いますので、今回の第二次補正のうち、調整率をかけて落としておる分は、本年度の配付の際に埋め戻しをしなければならないと考えております
○説明員(今枝信雄君) 地方公務員の場合に、その給与がどの種目で支払われておるかということと定数化の対象にすべきものとの間には、理論的には直接の関係はございません。私どもは、その給与がどこから支払われておるかということにかかわりなく、職の内容について検討して、定数内に入れるべきものは入れることにいたしたいと思っております。また、実際問題といたしましても、現在公共事業費で支弁をされております職員について
○説明員(今枝信雄君) 国家公務員の場合の現業も、現在の段階では企業関係に限られておるようでございます。もともと地方公務員の場合には、国家公務員の制度と違いまして、御指摘のように、単純労務者の制度がございまして、身分、取り扱いにつきましては、企業職員と同じ扱いをいたしております。定数管理の点につきましては、単純労務者でございましても、その職が恒常的な職であり、かつ、それを埋めておる人が常時勤務する者
○説明員(今枝信雄君) 今回の国家行政組織法等の一部を改正する法律案によりまして、国家公務員の定員規制について根本的な改正が行なわれる予定でございますが、地方公務員の場合には、従来、地方公務員制度については、国家公務員の制度に準じてこれを規律して参ったのでございます。御指摘のように、現在地方公務員の定数管理につきましては、地方自治法、あるいは地方教育行政の組織及び運営に関する法律等、地方行政に関する
○今枝説明員 共済組合の構成なり、運営についてのお尋ねでございましたが、ただいま御指摘になりましたように、共済組合の議事機関でございます組合会の代議員の選出につきましては、法律の定めるところにより、市町村長である組合員と市町村長以外の組合員とが同数を選ぶことになっておりまして、選挙の手続については、それぞれの共済組合の規約で定めることになっておりますが、規約の内容は、それぞれ地区別に選挙区を設けまして
○今枝説明員 市町村職員共済組合の組合員数あるいは経理の概況を御説明申し上げたいと思います。 まず組合員数でございますが、市町村職員共済組合は、御案内の通り甲種組合員、乙種組合員、丙種組合員、丁種組合員と四種類に分かれております。甲種組合員は短期給付と長期給付、両方の適用を受けておる者でございます。乙種組合員は短期給付のみでございまして、長期給付は恩給組合の条例の適用を受けております。それから丙種
○今枝説明員 ただいま御質問がございましたが、市町村職員共済組合法の制定当時におきましても、社会保障制度としての医療保障をどのような形で行なうかということについて、確かに議論のあったことは御指摘の通りでございます。現在市町村職員共済組合法に基づいて設けられました市町村職員共済組合が実施しております事業は、年金の給付を中心にいたしました長期給付と、医療給付を中心といたしました短期給付の二つの事業をやっておることは
○今枝説明員 給与改定後の新しい俸給月額の六千九百円は、国家公務員の俸給表で申しますと、改正前の行政職俸給表(二)の五等級の二号、三号、四号、数字で申し上げますと五千九百円、六千百円、六千三百円、この三段階にあった者が新しく六千九百円に切り変わっておりまして、その表を使っております。
○説明員(今枝信雄君) 御質問になりました両委員のケースが若干違っておりまして、前段のお話は、市町村の教育長として退職した場合に起こる問題でございまして、それから市町村の教育長になられましても、もう一度現場の教員として復帰をされました場合には、ほとんど問題は起こらない、こう思っております。従いまして、今後定義をするということになりますと、さっきお話のございました教員として勤務をしておって年金を持っておるか
○説明員(今枝信雄君) 大へん松永委員から御指摘になりましたが、退職、再就職という場合を申し上げたわけですが、この退職なり就職なりという概念がちょっと一般の場合と違いまして、今のルールで申しますと、都道府県の年金条例の適用を受けているものが、他の条例の適用を受けるようになった場合、あるいは恩給法の準用者が地方団体の退職年金条例の適用を受ける場合、あるいはその逆の場合、これをまあ一般的に退職、再就職と
○説明員(今枝信雄君) 私どもが地方公務員の統一的な退職年金制度を立案いたしております過程で考えた案を申し上げますと、ただいまお話がございましたが、市町村の教育長になって退職される方の問題が直接の動機ではございましたが、いろいろな場合に公務員として再就職をした場合に、前の退職時の俸給よりも再就職後の俸給が低いという場合、再就職と申しますか、再退職した場合の給料額が低い人、こういう押え方をいたしますと
○今枝説明員 ただいまお答えを申し上げましたように、地方公務員の定数外職員で当然定数内に繰り入れるべきものがあるわけでございます。そういう人々を定数内に繰り入れるにつきましては、当然定数条例を改正いたしまして、それに必要な定員増をはからなければならないことになります。その根拠でございます地方自治法そのものについては、今直ちにこれを改正する必要はない、かように考えて、おります。
○今枝説明員 ただいま国家公務員の定員外職員の問題を解決する一つの方法として、国家行政組織法の一部改正並びに各省設置法の一部改正が本国会に提案をされておるわけでございます。この考え方は、国家公務員の定員外職員の中には、定員内職員と全く同じ職務並びに同じ勤務実態にある者がたまたま定員外に置かれている、そういうためにいろいろな不合理が生じておることを法律上解決をしたい、こういう考え方に立っておるように承知
○今枝説明員 ただいま地方公務員の定員の問題について御質問がございましたが、御案内の通り地方公務員の定数は、地方自治法の定めるところによりまして、条例でその定数を定めることになっておるのでございますが、地方自治法の規定から申しまして、臨時または非常勤の職については定数条例では定めない、定数条例のワク外になっておるのでございます。その現実の職務が文字通り臨時または非常勤でございますと、定数外の職員として
○今枝説明員 私から申し上げましたのは、ただいま御指摘になりましたような数字でございますと、当然三分の一に達しないということはその通りでございます。しかし、現実に都道府県の中には財政計画の計上額よりも高い宿日直手当を支給しておるところもございます。従いまして一つ一つ見た場合には一がいには言えないということを申し上げたのでございます。ただ財政計画の数字そのままで申し上げますと、先ほどもお答えしましたように
○今枝説明員 前回の当委員会におきまして、教員の宿日直手当についてその単価が低いではないか、こういう御質問がございました。その際に御指摘になりましたように、宿日直を労働基準監督機関が許可をする場合に、許可の条件の一つとして、宿日直勤務に対しては、通常の労働に対する賃金とは別に相当の手当が支給さるべきである、こういうことが昭和二十二年の労働省の解釈令規として示されておるのでございます。その条件の中の相当
○今枝説明員 御指摘の宿直手当の単価が、義務教育が昭和三十五年は二百五十円であり、その他の職員については三百六十円になっているのは御指摘の通りでございます。これは財政計画策定の際に従来の実積を見るということが一つの理由である。もう一つは、義務教育国庫負担金の精算の単価に合わせて実は財政計画を作っております。従いまして、昭和三十五年度の義務教育国庫負担金の積算の内訳で宿直手当が二百五十円の単価で計算をされておりましたので
○今枝説明員 地方公務員と国家公務員の給与水準を比較する場合に、地方公務員の場合には、公務員以外の経歴のある者が国家公務員に比較して多いという御指摘はその通りでございます。従いまして、換算をされる期間が公務員として十割と見られれば問題ないわけでございますが、今のように二割ないし八割の幅で換算をされますと、低いという結果の出ることは事実でございます。しかし、現在の給与制度が、今言うような民間経歴を公務員
○今枝説明員 昭和三十三年七月一日現在で行ないました地方公務員の給与実態調査の結果を国家公務員の給与と比較する場合に、学歴と経験年数の二つを、国家公務員と地方公務員と同じにすればどのような違いが出ておるか、こういう観点で比較をしたわけでございます。その際の経歴と申しますのは、まず公務員の経歴、これは地方公共団体に勤務しておる年数と国家公務員として勤務しておる年数とは同じ割合で見ております。それから民間経歴
○説明員(今枝信雄君) 国家公務員の場合の定数規制と地方公共団体における定数規制とは若干事情が異なっております。地方団体の場合には、たと身ば警察職員につきましては、政令の定める基準がございます。これはどうも定数をはずすわけには参らないだろうと思います。それから義務教育職員につきましては、逆に一定の生徒児童に対して一定数の教員を逆に確保する必要があるだろうと思います。そういう意味において、これまた別の
○説明員(今枝信雄君) 御指摘の通り地方公共団体の場合は、地方自治法に基づいて定数条例を作っておるわけでありますから、国の定員法とは無関係に定数条例を改正することができるのは御指摘の通りでございます。ただ、地方公務員の処遇全般につきましては、大体国家公務員の制度に準ずる扱いをいたしておりますので、実際問題といたしましては、地方公共団体が独自で大幅な定数内繰り入れ措置を行なうことは、理屈ではなしに実際問題
○説明員(今枝信雄君) お尋ねの地方公共団体に在職しておりますいわゆる定数外職員の総数でございますが、実は定期的に報告をとっておりませんので、現在では正確な数字が申し上げかねますが、公式の調査といたしましては、去る三十三年七月一日現在で指定統計として地方公務員の給与実態調査をやりました数がございます。その内訳を申しますと、都道府県では五万二千六百二十一人、五大市では五千四百十六人、五大市以外の市では
○説明員(今枝信雄君) 地方公務員の給与改定につきましては、従来とも、国家公務員の給与改定が行なわれますと、それに準じて給与改定をやることになっております。今回も同じように、国家公務員の給与改定が行なわれますと、地方公務員も同様の給与改定が行なわれることを私どもは期待をいたしておるのでございます。従来の改定の場合と今回は若干違っております。国の俸給表が各等級に通じて同じ金額の号俸がございませんので、
○説明員(今枝信雄君) 御指摘の通り、専従制度に関しまして、地方公務員法は条例の定めるところによることを建て前といたしておるのでございます。そういう意味におきまして地方公務員法が施行になりました直後に、自治庁といたしましては、おおむねこういうふうな条例を制定することが適当である。あるいは人事委員会規則をこういうふうな形で作ることが適当であるという、いわゆるモデル案を示しましたことは御指摘の通りでございます
○説明員(今枝信雄君) ただいまお尋ねの点は、職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する、いわゆる専従条例のモデル案のことかと思います。
○説明員(今枝信雄君) ただいま御質問のございました通り、ILO八十七号条約を批准することを基本方針といたしまして、関係の諸法律の整備をただいま急いでおるわけでございます。もちろん地方公務員法は自治庁所管ではございますが、現実に地方公務員法のもとで職員団体に関して申し上げますと、それぞれの関係の役所が現実に運営について関心を持っておられることも事実でございます。基本的には地方公務員の制度も国家公務員
○説明員(今枝信雄君) ただいま御質問のILO条約八十七号の批准と関連いたしまして、いわゆる在籍専従制度をどういうふうに取り扱うかという点につきましては、御指摘の通り、政府部内でいろいろと検討が進められておるのは事実でございます。御案内の通り、ILO条約八十七号を批准いたしますと、現行の国家公務員法並びに地方公務員法で規定されております職員団体の役員等につきまして、現行の取り扱いを変更する必要があるかと
○今枝説明員 国家公務員について定員法の廃止の案が一部からいろいろと議論をされておることは事実でございます。しかし政府全体としてそういう方向に決定をいたしたというところまでは承知をいたしておりません。かりに定員を廃止いたしましても、いわゆる臨時職員の処遇を改善することとは一応別の問題になるのじゃなかろうか。かりに地方公共団体の場合に、現在定数外に置かれておるいわゆる臨時職員を定数内に繰り入れることによって
○今枝説明員 地方自治法付則八条に根拠がございます都道府県に勤務する国家公務員の取り扱いでございますが、この点はただいま御指摘になりましたように本来はその事務並びに事務に従事する職員は、事務は地方公共団体、職員は地方公務員、こういうふうな建前をとることが筋であるかと思います。地方自治法制定当時いろいろと問題がございまして、特に国家的見地から統一的な行政を行なう必要があるものとして労働省関係では所管行政並
○今枝説明員 お話の通り、市町村の吏員、あるいはむしろ市町村立高等学校の教職員の方が人事交流の点から考えて、より一そう強力に指導する必要のあるのは御指摘の通りでございます。ただ退職手当に関しましては、法律をもって規律する建前を現在とっておりませんので、法的な強制は無理かと思います。しかし機会を見ては、私どもも今後強力に通算措置ができるようにそれぞれ地方団体に指導して参りたいと思います。一方いずれ地方公務員
○今枝説明員 退職手当は、御案内のように各地方団体でそれぞれ条例をもって定めることになっておりまして、国の場合には地方公務員と在職期間を通算する建前をとっておりますので、地方公務員の場合も国に準じてそれぞれ各地方団体相互間、並びに国と地方団体の間の通算措置を講ずるように、こういう建前で指導をいたしておるのでございます。国と都道府県の間はおおむね通算ができるような条例措置を講じておりまして、市町村と国
○今枝説明員 お尋ねの市町村立全日制高等学校の教職員の退職年金制度の通算につきましては、一昨年地方自治法の改正を行ないまして、一定の基準の退職年金条例を制定した場合には、政令の定める基準で通算ができるように改正をいたしたのでございます。退職手当の方は、あるいは御指摘のように、在職期間の通算が十分行なわれるようには条例措置が終わっておらないと思います。
○今枝説明員 ただいま御指摘になりました都道府県の本庁の課長あるいは課長補佐もいわゆる管理職であることは間違いございません。ただどういう範囲の管理職に管理職手当を出すかということになるといろいろ考え方がございます。都道府県の場合にも本庁の課長には管理職手当を出しておらないが、出先の機関の長には管理職手当を出しておるところが相当ございます。あるいは警察本部を見てみますと、本庁の警察本部の課長には管理職手当
○今枝説明員 地方公務員の管理職手当は、地方自治法上管理職手当という名称をつけております。国家公務員の場合は、給与制度は俸給の特別調整額、こういうことが正式の名称になっております。
○説明員(今枝信雄君) 地方公務員の給与の水準が、地方団体によりましてかなり凹凸のあることは、御案内の通りでございます。この凹凸のあるようになりました経過は、いろいろと理由があるわけでございますが、同じ職務に従事する者には同じ給与というふうな建前から考えますと、やはり国家公務員の給与水準というものが、地方公務員にも一つの目標として考えられると思います。従いまして、お話のございました人事院勧告に伴う給与
○説明員(今枝信雄君) 国家公務員の給与についての人事院勧告が実施されるということになりますと、地方公務員の場合も、これに準じた扱いになると思います。地方公務員の場合には、国家公務員と、給料表の幅等についてかなり違った形になる。従いまして、国の場合三等級初号のところまで改訂になるというような場合に、地方公務員の場合には、ほとんど大部分の者がこれに該当する。特に市町村関係等においては、特定の、ごく上級
○説明員(今枝信雄君) できるだけ早い機会でございますが、退職年金制度と退職手当制度とあわせて新しい退職給与制度を実施したい、かように考えておりますので、新しい退職年金制度ができる際に、あらためて新しい退職手当制度を実施させたい、かように考えております。
○説明員(今枝信雄君) 矢嶋委員の御質問にお答え申し上げます。市町村立高等学校教職員の退職手当の基礎になる在職期間の通算の問題でございます。御案内の通り、地方公務員全体の退職手当の制度は、現在それぞれの地方公共団体が条例をもって定める建前になっておるわけでございます。そこで、地方公共団体で定める条例は、国家公務員の退職手当制度に準じたものとして定めてほしいということを、かつて昭和二十八年に、国家公務員等退職手当暫定措置法
○今枝説明員 条例を変更して国家公務員の水準を上回った措置をしておるのは、ごく特定の団体でございまして、そういう措置を財政再建団体について行なっておるところはないように承知いたしております。
○今枝説明員 全国の都道府県ないしは市町村において、夏季手当等の期末手当の支給が国家公務員の水準を上回った給与を出しておるという事実もございます。的確にどこがどういうふうにという資料は持ち合わせておりませんが、そういう事実はございます。ただその際にも、条例そのものを変更して出しておる場合と、今回のように条例の変更をしないで別途出しておったという事実のあったこともございます。
○今枝説明員 ただいま阪上委員から御質問のありました大阪府下の衛星都市における夏季手当の支給と関連して問題になっております事項は、御質問の中にお述べになりました通りの事実があるということを私どもも承知いたしておるのであります。問題は、夏季手当を条例の定めるところ以上の金額を支給したということが刑事事件になるかどうか、こういうことについては私の口からお返事申し上げることはできないのでございます。いろいろと
○説明員(今枝信雄君) 先ほどお話がございましたように、三十三四年というふうに、人数も一挙に倍にして見込んだのでございます。それから、三十三年から三十四年にかけましては、基本の給料月額は据え置きでございましたけれども、一般公務員について期末、勤勉手当が〇一五増額になりました。それに対応するものも、三十四年度には見込んだのでございます。従いまして、今お話のございましたように、基本給といたしまして六万六千円
○説明員(今枝信雄君) お尋ねの学校給食婦の基準財政需要の算定基準に入れましたのは昭和三十三年から、これは、三十三年が賃金であったものが給与に変えられました。その際に九百人に一人。それから昭和三十四年には、さらにそれが生徒九百人に対して二人、こういうふうになっております。